一般社団法人
アルパインクライミング推進協議会
- 会員規程 -
第1条 この規程は一般社団法人アルパインクライミング推進協議会(以下「当協議会」という。)の会員に関することについて定める。
第2条 会員は、以下の当協議会の目的(当協議会定款第3条)及び当協議会の事業(当協議会定款
第4条) に賛同して入会した個人又は団体とする。
当協議会定款抜粋
【目 的】
第3条 この法人は、国内の山岳地帯における主要岩壁のクライミングに関して、行政、地元関係者及びクライミング関係者と連携し、それを行なう権利の確定、岩場およびその周辺の山岳地帯の保護・保全、クライミングの推進を図り、登山文化の確立・継承とその地域を管理する個人・団体との共通の利益を図る活動等を目的とする。
【事 業】
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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クライミングを行う岩場のアクセスに関する問題への対応等
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クライミングを行う岩場の整備・管理等
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クライミングを行う岩場における自然環境の保全
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クライミングを行う岩場に関する情報提供
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クライミングを行う岩場に関するルールやマナーの整備・衆知
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クライミングを行う岩場の安全及び事故予防に関する啓発
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クライミングを行う岩場が所在する周辺の地域に対する貢献活動
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クライミングを行う岩場の整備・環境保全に関する人材の育成・養成・研修
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各地の山岳団体への支援
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3条 会員の種類及び会費は次のとおりとする。
(1) 個人会員(個人のみ)、3,000円
(2) 賛助会員(団体または個人)、50,000円
(3) 特別賛助会員(団体または個人)、200,000円
2 団体会員及び特別団体会員の会費について、8月以降11月までに入会する場合には、
会費の30%を免除し、12月以降翌年3月までに入会する場合には、会費の50%を免除する。
ただし、個人会員については、入会の時期にかかわらず免除はしない。
第4条 会員として入会しようとする個人又は団体は、所定の様式に従って当協議会に申し込むものとする。
第5条 会員の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、毎年更新するものとする。
ただし、年度途中に入会した者は、入会した日から年度末までとする。
第6条 会員には、以下の特典がある。
(1)当協議会に関わる情報をいち早く得ることができる。
(2)当協議会が実施するイベント等に優先的に参加することができる。
(3)希望者は、当協議会ホームページに氏名・名称が記載される。
(4)当協議会のSNSグループ等に参加できる。
2 特別団体会員は、前項の他、当協議会のホームページ、出版物等に当協議会が指定する
大きさのバナーの掲出ができる。
第7条 この規程に定めるほか、必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。
付 則
1 この規程は、2022年7月11日から施行する。
2 この規程は、2022年10月11日に一部改定した。
2 この規程は、2023年3月27日に一部改定した。